証拠は事件の事実を証明する唯一の媒体であり、機会を捉えて証拠を収集し、証拠作成のスキルを身につけ、訴訟の主導権を勝ち取るために役立つのが「労働紛争証拠ガイドライン」です。
法的分析: 法的関係を解釈し、法的根拠を見つけて、あなた自身の法律専門家になれるようにします。
主要な証拠: 証拠の名前を詳細にリストし、証拠の役割を明確に説明します。
証拠のガイダンス: いつでもどこでもガイダンスを提供し、証拠を収集する機会を捉え、率先して証拠を作成します。
法的文書: 添付ファイルは直感的な文書形式であり、一度で完全な文書を作成できるように思慮深いメモが記載されています。
簡単な紹介
本書は、法律普及シリーズ『訴訟は証拠である』の契約書として、労働紛争事件を題材に、事件の法的分析を行い、その分析に基づいて、労働紛争における共通証拠と共通証拠を分析したものである。証拠を作成する際に遭遇する可能性のある問題について説明し、証拠を提供する方法を読者に案内します。具体的には、この本は構造と内容が 3 つの部分に分かれています。
※の部分は「労働紛争の常識入門」です 本書は法律知識のない読者を対象としているため、冒頭の章では労働紛争でよく使われる法律用語を紹介し、以下の内容を理解できるようにしています。本の内容を充実させ、読みやすさと有用性を高めます。
本書のメインとなる第二部は「典型的な労働紛争事件と証拠ガイドライン」です。このパートでは、著者は日常生活でよくある労働紛争事件を列挙し、分析しています。
(1) 「法的分析」により事件の法律関係を整理し、労働法、労働契約法などの法律規定や現実の諸状況に基づいて、事件の起こり得る判決結果を分析します。これは読者にとって強力な参考資料であり、遭遇した紛争に基づいて紛争の起こり得る方向性を予備的に理解することができます。
(2) 読者が直感的に証拠を印象づけ、各証拠の役割を理解できるように、「重要な証拠」、つまり事件の当事者が引用した証拠を直接列挙し、証拠の立証の目的を説明する。証拠の一部。
(3) 事件の個別の紛争を起点として、その紛争に共通する特徴をまとめ、証拠の保存・収集方法を指導し、留意すべき事項を喚起する「証拠ガイダンス」を提供する。証拠提出期限や証拠の有効性など、証拠提出の際の注意点を徹底し、読者が「罠」に陥ることのないように配慮しています。この点が本書の最も特徴的な部分であり、実用性を高めているが、「証拠ガイドライン」によれば、弁護士を通さずに読者自身で証拠を集めることができる。
本書の第3部は、労働紛争でよく使われる法的文書を列挙した「労働紛争でよく使われる文書と書き方のガイドライン」で、必要な告訴状や抗弁のほか、労働仲裁申請書、鑑定申請書、労働審判申請書なども収録されています。必須書類、執行申請書等
著者について
北京大学を卒業したBai Xinghui氏は現在、北京市朝陽区人民法院第5民事部(労働紛争部)の副首席判事を務めており、2,000件以上の労働紛争事件を審理し、『労働争議』の執筆に参加した。 「首都における調和のとれた労働関係の構築に関する研究報告書――北京市朝陽区を調査サンプルとして」、「北京市朝陽区労働紛争裁判白書」、「北京市における労働紛争の典型的事例トップ10」彼が書いた訴訟の多くは「中国裁判所年次事件」に選ばれ、「裁判」に掲載されました。 彼は「フロンティア」、「北京裁判」、「中国」などの雑誌に十数件近くの論文を発表しています。労働』、『裁判所の内外』。
北京市朝陽区人民法院九仙橋人民法院副所長の石鎮氏は、中国政法大学で法学修士号を取得しており、これまでに5,000件以上の訴訟を主宰し、「法務日報」に出演したこともある。 「人民裁判事件セレクション」、「労働組合博覧会」、「中国労働」などの出版物に多くの論文を発表しており、その事件分析は2012年から4年連続で「中国の裁判所事件オブザイヤー」に選ばれている。 。
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1. 労働紛争の法的用語の解釈
1. 労働関係
労働関係とは、労働者の労働能力を行使する過程における労働者と使用者との間の社会的関係をいい、労働者と使用者が法律に基づいて労働契約を締結することによって生じる法的関係をいいます。労働関係においては、労働者は使用者の経営を受け入れ、使用者が手配した仕事に従事し、使用者の一員となり、労働報酬を受け取り、使用者から労働保護を受けます。
2. 雇用主
雇用主とは、中華人民共和国の領土内の企業、個別の経済団体、民間の非企業単位、およびその他の組織を指します。同時に、国家機関、公的機関、社会団体も含まれます。
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1. 労働派遣関係にある労働者は、賃金の支払い義務がある場合、どのように権利を主張すべきですか?
【事例紹介】
Aは、平成25年8月30日にB社との間で、平成25年8月30日付けでB社からC社にビジネスプランナーとして派遣される旨の「労働契約」を締結しました。契約期間は、平成25年8月30日から平成25年8月30日まででした。 2016. 2017 年 8 月 29 日の契約では、C 社は毎月 15 日までに前自然月の給与を B 社に振り込み、B 社は毎月 15 日までに A に給与を支払うと規定しました。また、B社とC社は、毎月15日までにC社がAさんの前月分の給与をB社に振り込み、B社がAさんの給与を毎月15日までにA社に支払うという「労働者派遣契約」を締結しました。毎月15日。 Aさんは、2016年4月28日までは通常通り勤務していましたが、3か月連続で賃金が正常に支払われませんでした。この間、A さんは C 社の財務部に、滞納賃金の支払い時期を問い合わせましたが、C 社は、現在会社が経営危機にあるため、賃金の支払い時期は未定と回答しました。
A社がB社を訪問し、労働契約書に定められた未払い賃金の支払いをB社に求めたところ、B社は、C社が自社に賃金を振り込まないため、契約書通りにA社に賃金を支払うことができないと回答した。 。 Aさんは、B社とC社に対し、滞納賃金の支払いを求める労働調停を労働仲裁機関に申し立てましたが、労働仲裁機関はAさんの仲裁請求に応じず、A社は裁判所に訴訟を起こしました。
【法的分析】
この場合の労働者派遣関係では、B社は労働者派遣元であり労働契約法上の使用者でもあり、C社は労働者派遣の受け入れ先であり労働契約法上の使用者でもあります。法。この事件の争点は、Aさんの給与支払いの主体、つまりAさんの給与をB社が支払うべきかC社が支払うべきかという点にあります。
「労働契約法」第60条第2項は、「労働者派遣事業者は、労働者派遣契約に基づき使用者が派遣労働者に支払う労働報酬を控除してはならない。」と規定しています。「労働契約法第62条第3項」労働契約法」第 2 号では、使用者は残業代、業績賞与、職務上の手当を支給しなければならないと規定しています。上記規定の規定によれば、賃金、時間外労働手当、業績賞与等の労働報酬の実際の支払主体は使用者であることから、使用者は実際に労働者の雇用を管理し、労働者に実際の利益をもたらすものである。当事者は、労働者に対する賃金の支払い責任者の義務を負うものとします。労働契約法は労働者派遣事業者に賃金支払義務を課しており、派遣先事業主に賃金を支払うだけであり、労働者派遣事業の役割は主に事業主への労働者の派遣、事業主への労働記録の保管、社会費の支払いなどに反映されている。したがって、保険等については、労働者派遣事業者が労働者に対する第二位の賃金支払義務を負い、連帯責任を負うべきである。
この場合、使用者であるC社は、後続責任者であるAに対して賃金を支払わなければならないが、Aには3か月分の賃金未払いがあるので、AのC社に対する未払い賃金の支払い請求は支持され、B社は、派遣元は労働サービス会社として連帯して賃金支払義務を負います。
【主な証拠】
自分の主張を証明するために、A は次の証拠を裁判所に提出しました。
1.「労働契約」;
2.給与明細。
3. 給与カードの銀行振込記録。
自社の主張を証明するために、B 社は次の証拠を裁判所に提出しました。
1.「労働者派遣契約」
2. 銀行振込記録;
3. 電子メールを送信します。
【証拠提出のガイドライン】
本件では、Aさんは、賃金未払いであることを証明するために、「労働契約書」と給与カードの振込記録を提出しましたが、「労働契約書」は賃金の支払い周期を証明するものであり、振込記録にはAが賃金を支払ったことが明確に示されています。 3 か月間賃金を受け取っていないため、A は賃金未払いであることを証明する立証責任を果たしています。 B社は、賃金滞納について自社に過失がないことを証明する証拠を提出しており、その中で、B社とC社との間で合意した賃金は、まずC社からB社に移転され、その後、B社とC社の間で合意された賃金が振り込まれることを証明した「労働者派遣契約書」が提出されました。 B 社は A に給与を支払うことになっていましたが、銀行振込記録には、C 社が合意どおりに A 社の給与を B 社に送金しなかったことが示されています。同時に、B 社は、C 社に対して賃金支払いを督促したことを証明するメールを提出しており、その内容は、給与振込について双方の人事担当者間で連絡するという内容であったため、B 社は、C 社に対しても給与支払いを促したことを証明するメールを提出した。その立証責任。したがって、A が C 社に 3 か月分の給与を支払ってほしいという要求は支持されるべきである。また、B 社は派遣会社であるため、賃金滞納については過失はないものの、賃金支払義務については連帯責任を負うべきである。
労働者派遣の関係において、労働者が賃金を支払わなければならない場合、労働者は実際に賃金を支払わなければならないことを証明する証拠を提出する必要があり、この場合、労働者は過去の賃金支払形態と支払サイクル(この場合は労働契約書など)に関する証拠を提出する必要があります。 . 給与支払いサイクルについて双方が合意していることを証明します。賃金支払いサイクルを証明した後、雇用主や派遣元がそのサイクルに従って賃金を支払ったという証拠を提出できない場合には、法的に不利な結果を負う必要があり、裁判所は賃金滞納の事実が存在すると判断すべきである。なお、労働契約を締結する際には、労働者は契約内容をよく確認する必要があり、契約書に賃金支払周期が定められていない場合には、労働者は使用者又は派遣元との間で賃金支払周期を明確にする補足協定の締結を求めることができます。賃金支払いサイクルの記録。
…
(2) 文書テンプレート
労働仲裁申請書
応募者: 、性別、生年月日、国籍、所属および役職、住所、電話番号。
回答者:(法人またはその他の組織の名前)。
住所: 。
法定代理人: の役職。
電話: 。
申請事項:
1. 被申請人が申請者に年ごとに支払わなければならない給与人民元を支払うべきであるという法的裁定を要求する。
2. 被控訴人に対し、法律に基づき、年月日ごとに遅れた残業代として 100 元を申請者に支払うよう判決するよう要求する。
3. 法律に従って労働契約を終了することに対する経済的補償として被申請人に人民元の支払いを命じるよう請求する。
事実と理由:
申立人は、年月日より被申立人のもとで勤務しており、両者は労働契約を締結している。被申立人は依然として申立人の賃金を年ごとに滞納しており、支払われていない。申立人は、年月日から年月日まで時間外労働をしましたが、被申立人はこの期間の時間外労働手当を支払っていませんでした。申立人は、被申立人が年月日までに労働報酬を全額かつ期日までに支払わなかったという理由で労働契約を解除し、被申立人に対し労働契約解除に対する経済的補償の支払いを要求した。
心から
労働紛争仲裁委員会
申請者:(署名、指紋)
日付: 年 月 日